大阪高等裁判所 平成3年(ネ)1177号 判決 1991年9月25日
京都市左京区静市市原町七一九番地の二六
控訴人
尾崎孝生
右訴訟代理人弁護士
高田良爾
同
籠橋隆明
東京都千代田区霞が関一丁目一番一号
被控訴人
国
右代表者法務大臣
左藤恵
右指定代理人検事
小久保孝雄
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求める裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、金一〇〇万円及びこれに対する平成元年二月九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
4 2項について、仮執行宣言
二 被控訴人
主文に同じ
第二当事者の主張及び証拠
当事者の主張及び証拠は、原判決の「第二 当事者の主張」及び「第三 証拠」(原判決三頁二行目から同一二頁二行目まで)のとおりであるから、これを引用する。
理由
一 当裁判所の認定、判断は、原判決の理由(原判決一二頁四行目から同二五頁九行目まで)のとおりであるから、これを引用する。但し、原判決一三頁四行目の「同尾崎志げ子(一部)」を「同尾崎志げ子の各証言(いずれも一部)」に同頁六行目の「杉浦啓一」を「同杉浦啓一」に、同一八頁四行目の「断る」を「断わる」に同一九頁五行目の「成立に争いのない」を「前掲」に、同行目の「第六」を「第五」に改め、同一九頁五行目から六行目にかけて「弁論の全趣旨により成立の認められる乙第五号証」とあるのを削除する。
二 以上の次第で、控訴人の本件請求は理由がないから、これを棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がない。そこで、本件控訴を棄却することとし、民訴法八九条に従い主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 古嵜慶長 裁判官 熊谷絢子 裁判官 瀬木比呂志)